学びを継続するための緊急給付金について

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学生・保護者の皆様へ

このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な困難を抱える学生等を

支援するため「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されました。

特に世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が

顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が

修学をあきらめることがないよう、給付金を支給する制度です。

◆給付額

1人当り 10万円



◆支給対象者の要件

対象者は本学に在籍する学生で、対象者要件は以下の二つに分かれます。


1.日本学生支援機構の給付奨学金受給者で、

  20211210日に振り込みがあった学生(申請不要)

  ※対象となる学生にはすでにガプリでお知らせしております。

2.文部科学省の示す要件に合致する学生(要申請)

 1.以外の学生で以下の①~⑤の要件を満たす者。

  申請される方は「申請の手引き」をよく確認のうえで、必要書類(申請書・誓約書・

  証明する書類)を揃えて、提出期限までに本学にご提出下さい。

  申請の手引き.pdf

①原則として自宅外で生活している


②家庭から多額に仕送りを受けていない


③家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない


④新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており、

 次の(1)~(3)のいずれかの状況となっている

(1)新型コロナウイルス感染症の影響で、想定していたアルバイト収入が

   得られない状況が継続している

(2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少し、その状況が

   本年度になっても改善しない

(3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済

   状況が悪化したことなどの理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、

   修学の継続が困難となっている


⑤既存制度について以下の条件のうち、いずれかを満たす者

(1)高等教育の修学支援新制度に申し込みをしている者

   又は、利用を予定している者であって第一種奨学金の限度額まで利用している者

(2)修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金の限度額まで利用している者

(3)要件を満たさないため修学支援新制度又は、第一種奨学金を利用できないが、

   大学独自の奨学金や民間の支援制度、外国人留学生学習奨励費を利用している者、
   又は利用を予定している者

※書類の不備や提出期限を過ぎての申請は選考外となります。

※申請内容に虚偽があった場合、給付金の返金を求められる場合があります。

※大学に割り当てられた枠内で審査・選考がありますので、

 申請した方が必ず採用されるわけではありません。

 また選考内容については一切お答えできませんので、あらかじめご了承下さい。

◆「申請の手引き(学生向け)」・「申請書」のダウンロード先

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html

※スマートフォンからダウンロードした場合、様式の体裁が崩れる場合がありますので、

 ダウンロードの際はパソコンをご利用下さい。


◆提出期限

2022114日(金)17厳守(郵送の場合は必着)

※本学ではLINEによる申請受付は行いません。


◆提出先・問い合わせ先

600-8491 京都市下京区四条室町鶏鉾町

池坊短期大学 洗心館2階 教学部 075-351-8589(直通)

1225日(土)~15日(水)は冬期休業期間のため、

窓口への問い合わせは16日(木)以降にお願い致します。